新入社員必読!!給与明細の見方
新入社員必読!!給与明細の見方
毎月ほとんどが銀行振り込みで手渡されているお給料。その給与明細をもらって「こんなに引かれるの」と思った人も少なくないはず。差し引かれているものが根拠のあるもので、自分や家族に還元されているものであると知れば、納得できるのではないでしょうか?


給与から引かれるものは5つ(法定控除)
社会保険
@健康保険(介護保険) A厚生年金保険 B雇用保険

税  金
@所得税  A住民税

@健康保険・・・医療費の自己負担3割といろいろ有効な制度
現在の保険料率は、給与、ボーナスともに8.2%を会社と折半し、自己負担は4.1%(40才以上の人は介護保険料も加えて、4.655%)。標準報酬月額にあてはめて給与から天引きされます。たとえば4月〜6月までの3ヶ月の諸手当を含めた平均給与が29万円〜31万円未満とすると、標準報酬月額は30万円となり、30万×8.2%×1/2=12,300円となります。

★高額療養費(月収56万円未満の家庭)
医療費の自己負担が高額になりすぎないように設けられている制度。1ヶ月自己負担額(家族全員)、純医療費が72,300+(かかった医療費の総額−24万1,000円)×1%以上かかると返金される。(かかった医療費とは3割ではなく10割で計算)

★傷病手当金(国民健康保険では支給ナシ)
病気、ケガで働けず給料がもらえない時、支給する制度。標準報酬日額6割、休業後4日より最長1年6ヶ月支給されます。

★出産育児一時金(健康保険の種類を問わず支給)
子供一人につき30万で付加金のつく組合もある。夫または妻の扶養家族であれば配偶者(家族)出産一時金として同額支給されます。

★出産手当金
会社を休み給料がもらえなかった日について、標準報酬日額の6割を支給。(分娩42日間、分娩後56日間 計98日間)
退職後、6ヶ月以内に出産すれば、出産手当金は支給される。

★埋葬料、埋葬費
これらの給付は自分で申請しないともらえないことも多いので、当てはまる時には必ず申請する事!

A生年金保険

日本の公的年金は、20才〜60才の国民全員が加入する国民年金(基礎年金)と会社員、公務員が加入する厚生年金(公務員は共済年金)と2階建てになっています。厚生年金の加入者は、自動的に国民年金第2号被保険者にもなり、厚生年金の保険料は、社会保険料の中でもっとも高く、現在は13.58%、これを会社が半分負担してくれて、自己負担は6.79%になっています。
5月〜7月の平均給与から、標準報酬月額30万円の場合
30万×13.58%×1/2=20,370円で給与が大きく変わったら保険料も見直しされます。
B雇用保険(失業保険)
失業給付の受給条件は、退職前の1年間に雇用保険に6ヶ月以上(パートの場合は2年以内に1年以上)加入し、失業後再就職の意志があり、働ける環境にあることが条件で支給されます。会社都合と自己都合では給付開始や給付日数が大幅に違うので注意!

C所得税・・・1年間の収入に対して年間に支払う年間総収入から必要経費を差し引いた額が給与所得になります。

D住民税・・・前年の所得に対して、翌年から支払うためボーナスからは引かれません。居住する地域の都道府県民税と市区町村民税と2種類あり定額の均等割と所得割があって、それらを合計した金額が納税額になります。
以上が誰でも引かれる「法廷控除」です
給与明細票の内容をきちんと知った上で、もらったお給料をどんな風に使い、貯めるか、が一番大切だと思います。

■トミショープランでは、保険の見直しだけではなく身近な家計のアドバイスも行なっています。電話でご予約された方にも、無料でご相談に応じています。