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保険も金融商品のひとつ |
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子どもの教育資金や自分自身の退職金を
保険で賢くしましょう
子どもの教育資金の準備に「子ども保険、学資保険」が活用されていますが、ちょっと待って!!今は、予定利率が低いので納得できる内容かしっかり電卓をたたいて確かめる必要があります。受取額が支払額より少なくても本当に良いのでしょうか?
教育資金を積立てる目的で契約したのですから、増えて欲しいですよね。そこで、最近ちょっと注目されている「ウラ技」をご紹介します。低解約返戻金型の終身保険や定期保険です。お金が必要になる時期に低解約期間が終わるように設定して、父親または母親の保険として契約し、解約返戻金を教育資金に使う方法です。被保険者の年令や性別でオトク度は違ってきますが、私のイチオシは契約者・被保険者とも母親の低解約返戻金型定期保険です。
イチオシ一例(100才保障、定期保険)
母親30才 死亡保障金額500万円 17年払い(47才まで)
(1回だけ年払い、その後月々12,500円積立・・・年払い後、残金はへそくり)
▼17年間の総支払額
144,835×17回 2,462,195円
▼18年目に解約した場合(学資にまわすと)
2,817,000円(返戻率114.4%)差額約35.5万円
▼25年目に解約した場合(結婚資金にまわすと)
3,105,000円(返戻率126.1%)差額約64.3万円
17年後以降いつでも解約でき、すえ置きしておけば返戻率はどんどん上がっていきます。(その間100才まで死亡保障500万円)
なぜ母親の保険なのか
一般的に一生涯で最も夫の死亡保障が必要なのは、子どもが生まれた時〈妻の妊娠がわかった時〉です。それは万一の時に、遺族の生活を支える責任の重さに比例しているため、ファミリー世帯の夫は、死亡保障額をいつまでにいくら必要か遺族年金も含めて計算し、必要補償額を出して保険を決めます。
夫が万一の場合、国民年金から18才未満の子どものいる妻に遺族基礎年金が、夫が会社員であれば遺族厚生年金が上乗せして支給されます。しかし妻の場合、厚生年金を支払っている会社員であったとしても夫に遺族年金は支給されません。そのため、子どもが幼いうちは妻も500万〜1,000万円程度の死亡保障をつけておくと安心です。また、契約者を妻にしておくと現在専業主婦でも何年後かに勤めに出たときに、年末調整や確定申告の生命保険控除として使うこともできます。
子どもの小さい時は母親の死亡保障として、必要になった時は解約して、学資や結婚資金に充てて下さい。本来は100才保障定期保険ですから、解約しなければ100才まで保障されます。
| 契約者 |
お金を支払った人 |
| 被保険者 |
保険の対象者 |
| 受取人 |
保険金または解約金を受け取る人 |
この応用として、いつまでにいくら貯めるのか自分自身の退職金として準備することもできます(専業主婦もOK!!まとまったお金が欲しいですよね)。期間は10年以上ですが、この低金利時代に保障について100%以上戻ってきます。お金もお手入れしないと、お肌と同じで放っておいては思うようにはなりません。自己流の間違った方法では逆効果の場合もありますので、あなたのお宅にピッタリの正しいマネーケアーを一緒に探してみませんか?
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